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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十六条 (指定短期入所生活介護の開始及び終了)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(指定短期入所生活介護の開始及び終了)

第百二十六条

指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供するものとする。

2指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者等との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

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