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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の四 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備及び備品等)

第百四十条の四

ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

  1. 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
  2. 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
    1. 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
    2. 第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条第一項に規定する訓練については、同項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
    3. 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3ユニット型指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設けないことができる。

  1. ユニット
  2. 浴室
  3. 医務室
  4. 調理室
  5. 洗濯室又は洗濯場
  6. 汚物処理室
  7. 介護材料室

4特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の前項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

5第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の場合にあっては、第三項及び第七項第一号の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。

6第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. ユニット
    1. 居室
    2. 共同生活室
    3. 洗面設備
    4. 便所
  2. 浴室

7前各項に規定するもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。
  2. 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
  3. 階段の傾斜を緩やかにすること。
  4. 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
  5. ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設けるときは、この限りでない。

8ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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