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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
› 第百四十条の五
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の五 (準用)
平成十一年厚生省令第三十七号
府省令
(準用)
第百四十条の五
第百二十三条
の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
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