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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の五 (準用)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(準用)

第百四十条の五

第百二十三条の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。

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