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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十三条 (利用定員等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(利用定員等)

第百二十三条

指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員を二十人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし、第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、この限りでない。

2併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護事業所(第百四十条の四に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下この項において同じ。)を除く。)とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、その利用定員を二十人未満とすることができる。

3指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百三十一条第一項及び第二項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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