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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百十条 (基本方針)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(基本方針)

第百十条

指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

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