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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百八条 (設備及び備品等)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備及び備品等)

第百八条

基準該当通所介護事業所には、食事を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所
    1. 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに当該基準該当通所介護事業所の利用定員(当該基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。
    2. イにかかわらず、食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
  2. 生活相談を行う場所遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4基準該当通所介護の事業と第百六条第一項第三号に規定する第一号通所事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については、市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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