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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百七条 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者)

第百七条

基準該当通所介護事業所は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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