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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十九条の二 (介護等の総合的な提供)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(介護等の総合的な提供)

第二十九条の二

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。

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