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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の二十七 (従業者の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(従業者の員数)

第百四十条の二十七

基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

  1. 生活相談員一以上
  2. 介護職員又は看護職員常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上
  3. 栄養士又は管理栄養士一以上
  4. 機能訓練指導員一以上
  5. 調理員その他の従業者当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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