条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十条の二十八 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者)

第百四十条の二十八

基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百四十条の二十八(管理者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十条の二十七(従業者の員数) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百四十条の二十九(利用定員等) →