条文くん法令検索 AIに質問する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二百五条の二 (福祉用具専門相談員の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(福祉用具専門相談員の員数)

第二百五条の二

基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。

2基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百七十九条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

e-Gov法令検索で第二百五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第二百五条の二(福祉用具専門相談員の員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五条(準用) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第二百六条(準用) →