(福祉用具専門相談員の員数)
第二百五条の二
基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百七十九条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。