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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の五 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(管理者)

第百九十二条の五

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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