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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十二条の六 (設備に関する基準)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(設備に関する基準)

第百九十二条の六

指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

  1. スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
  2. 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
  3. 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

  1. 居室は、次の基準を満たすこと。
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
    2. プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
    3. 地階に設けてはならないこと。
    4. 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
    5. 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
  3. 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
  4. 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第二百五十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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