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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第八十五条 (従業者の員数)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(従業者の員数)

第八十五条

指定居宅療養管理指導の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。)の員数は、次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

  1. 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
    1. 医師又は歯科医師
    2. 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
  2. 薬局である指定居宅療養管理指導事業所薬剤師

2指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

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