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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四条の三 (事故発生時の対応)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(事故発生時の対応)

第百四条の三

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

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