条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
› 第七十一条
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条 (同居家族に対する訪問看護の禁止)
平成十一年厚生省令第三十七号
府省令
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第七十一条
指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第七十一条(同居家族に対する訪問看護の禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第1条
← 第七十条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次
第七十二条(緊急時等の対応) →