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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十一条 (同居家族に対する訪問看護の禁止)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(同居家族に対する訪問看護の禁止)

第七十一条

指定訪問看護事業者は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。

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