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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十二条 (緊急時等の対応)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(緊急時等の対応)

第七十二条

看護師等は、現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。

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