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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第七十条 (訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

平成十一年厚生省令第三十七号府省令
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)

第七十条

看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。

2看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。

3看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。

5看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

6指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

7前条第四項の規定は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。

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