(電子署名)
第三十三条の十一
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第三項及び第六百九十五条第三項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。