(閲覧権者) 第三十三条の十二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。 e-Gov法令検索で第三十三条の十二を開く ↗