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医療法施行規則 第三十三条の十二 (閲覧権者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(閲覧権者)

第三十三条の十二

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。

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