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医療法施行規則 第三十三条の十三 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十三条の十三

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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