(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十三条の十三
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。