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医療法施行規則 第三十条の二十八の八 (法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるもの)

第三十条の二十八の八

第三十条の四第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 提供される医療の全体
  2. 診療科

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