(特殊な医療) 第三十条の二十八の七 法第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。一先進的な技術を必要とするもの二特殊な医療機器の使用を必要とするもの三発生頻度が低い疾病に関するもの四救急医療であつて特に専門性の高いもの e-Gov法令検索で第三十条の二十八の七を開く ↗