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医療法施行規則 第三十条の二十八の七 (特殊な医療)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特殊な医療)

第三十条の二十八の七

第三十条の四第二項第十五号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であつて次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 先進的な技術を必要とするもの
  2. 特殊な医療機器の使用を必要とするもの
  3. 発生頻度が低い疾病に関するもの
  4. 救急医療であつて特に専門性の高いもの

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