(遺族への説明)
第一条の十の三
法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
2法第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一医療事故が発生した日時、場所及びその状況
- 二医療事故調査の実施計画の概要
- 三医療事故調査に関する制度の概要
- 四医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項