条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第一条の十の三 (遺族への説明)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(遺族への説明)

第一条の十の三

第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。

2第六条の十第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
  2. 医療事故調査の実施計画の概要
  3. 医療事故調査に関する制度の概要
  4. 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第五号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項

e-Gov法令検索で第一条の十の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第一条の十の三(遺族への説明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の十の二の二(医療事故の報告) 医療法施行規則 目次 第一条の十の四(医療事故調査の手法) →