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医療法施行規則 第一条の十の四 (医療事故調査の手法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療事故調査の手法)

第一条の十の四

病院等の管理者は、法第六条の十一第一項の規定により医療事故調査を行うに当たつては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。

  1. 診療録その他の診療に関する記録の確認
  2. 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
  3. 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
  4. 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
  5. 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
  6. 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
  7. 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査

2病院等の管理者は、法第六条の十一第四項の規定による報告を行うに当たつては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。

  1. 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
  2. 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
  3. 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
  4. 医療事故調査の項目、手法及び結果

3第六条の十一第五項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。

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