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医療法施行規則 第一条の十の五 (医療事故調査等支援団体による協議会の組織)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)

第一条の十の五

第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。

3協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。

  1. 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
  2. 病院等の管理者に対する支援団体の紹介

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