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医療法施行規則 第一条の二の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の二の二

第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

2第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第一のとおりとする。

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