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医療法施行規則 第一条の二の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第一条の二の三

第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲げる基本情報とする。

2前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。

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