条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第四十一条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第四十一条

第二十六条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者でなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第四十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条の二 医療法施行規則 目次 第四十二条 →