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医療法施行規則 第四十条の二
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
第四十条の二
法
第二十五条第五項
において準用する法
第六条の八第三項
の規定による当該職員の身分を示す証明書は、
別記様式第三
による。
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この条文が参照している条文
医療法 第25条
医療法 第6条の8
別記様式第三
(e-Gov)
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