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医療法施行規則 第四十二条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第四十二条

医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。

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