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医療法施行規則 第十二条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の二

前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。

2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  3. 事故等分析事業を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
  2. 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  4. 第十二条の四第一項第八号に規定する委員の氏名及び略歴
  5. 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 事故等分析事業以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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