条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第十二条の四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の四

厚生労働大臣は、第十二条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 営利を目的とするものでないこと。
  2. 法人にあつては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。
  3. 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
  4. 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
  5. 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
  6. 事故等分析事業以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
  7. 法人にあつては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  8. 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
  9. 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
  10. 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。

2登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地

e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第十二条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の三 医療法施行規則 目次 第十二条の五 →