条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第十二条の十一

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の十一

厚生労働大臣は、登録分析機関が第十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第十二条の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十 医療法施行規則 目次 第十二条の十二 →