第十二条の十三
厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。
厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。