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医療法施行規則 第十二条の十三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の十三

厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十二条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十二条の七から第十二条の九まで、第十二条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに、第十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第十二条の十一又は第十二条の十二の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第十二条の登録を受けたとき。

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