第十二条の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。一第十二条の登録をしたとき。二第十二条の七の規定による届出があつたとき。三第十二条の九の規定による届出があつたとき。四第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十二条の十六を開く ↗