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医療法施行規則 第十二条の十六

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の十六

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第十二条の登録をしたとき。
  2. 第十二条の七の規定による届出があつたとき。
  3. 第十二条の九の規定による届出があつたとき。
  4. 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。

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