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医療法施行規則 第十二条の九

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の九

登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 休止又は廃止の理由及びその予定期日
  2. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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