第十二条の九 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。一休止又は廃止の理由及びその予定期日二休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間 e-Gov法令検索で第十二条の九を開く ↗