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医療法施行規則 第十二条の八

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の八

登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 事故等分析事業の実施方法
  2. 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  3. 第十二条の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  4. 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項

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