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医療法施行規則 第十二条の十五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の十五

厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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