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医療法施行規則 第十二条の十四

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の十四

登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 第十二条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日
  2. 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要
  3. 第一号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要

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