第十三条
令第四条の九第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2令第四条の九第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
3令第四条の九第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
令第四条の九第一項及び第二項の規定による病院報告の提出は、別記様式第一により行うものとし、別記様式第一による病院報告の提出にあつては毎月十日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から十日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2令第四条の九第三項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から五日以内に行うものとする。
3令第四条の九第五項の規定による病院報告の送付は、提出のあつた日から十日以内に行うものとする。
この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第七条の規定による改正後の医療法施行規則第三十一条、第三十一条の二、第三十一条の四及び第三十二条の規定により提出されているものとみなす。
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。