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医療法施行規則 第十三条の二

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十三条の二

前条第一項に規定する別記様式第一による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。

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