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医療法施行規則 第十二条の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の登録を受けることができない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十二条の十三の規定により第十二条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

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