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医療法施行規則 第十二条の五

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の五

第十二条の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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