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医療法施行規則 第十二条の六

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第十二条の六

登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第十二条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。

2登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。

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