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医療法施行規則 第三十条の二十一 (エックス線装置等の測定)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(エックス線装置等の測定)

第三十条の二十一

病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

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