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医療法施行規則 第三十条の十四の三

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の十四の三

廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
  2. 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
  3. 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
  4. 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第三十条の十一第一項第四号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
  5. 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
  6. 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

2廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
  2. 第三十条の九第三号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
  3. 前項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
  4. 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
    1. 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
    2. 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
    3. 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
    4. 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
  5. 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  6. 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
  7. 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

3前条第一項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
  2. 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
  3. 第一項第三号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
  4. 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第三十条の十一第一項第二号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第三号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。
  5. 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
  6. 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第三十条の十一第一項第三号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第四号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
    1. 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
    2. 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
  7. 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
    1. 外部と区画された構造とすること。
    2. 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
    3. 耐火性の構造で、かつ、前項第四号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
    4. 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
  8. 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
  9. 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

4第三十条の十一第二項及び第三項の規定は、前項第四号から第六号までの排水設備又は排気設備について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号イ」とあるのは「前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第三十条の十一第一項第二号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。

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