条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の十四の二 (医療用放射性汚染物の廃棄の委託)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)

第三十条の十四の二

病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。

2前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 廃棄事業所の所在地
  3. 廃棄の方法
  4. 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
  5. 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
  6. 廃棄施設の位置、構造及び設備

3第一項の指定には、条件を付することができる。

4前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第三十条の十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の十四の二(医療用放射性汚染物の廃棄の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の十四(使用の場所等の制限) 医療法施行規則 目次 第三十条の十四の三 →