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医療法施行規則 第三十条の十四 (使用の場所等の制限)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(使用の場所等の制限)

第三十条の十四

病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

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