(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)
第二十七条
法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。
- 一医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四又は第三十条の十四の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染物
- 二臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づき廃棄される同条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物
- 三
- 四